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『行政』とか、法律関係のことに興味ある私です。放火罪にも、いろいろあるようで、「現住建造物等放火罪」と「激発物破裂による現住建造物等損壊罪」といったかんじのものがありますね。これら両者はともに現住建造物等を焼損・損壊することで成立する罪なのだそうですが、その方法としまして、火を放つか、火薬やガスなどを爆発させるかによりまして、どちらの罪が成立するかが変わってくるのでございます。現住建造物等放火罪を略して「現住」。これは、現に人が住居に使用しまたは現に人がいることを指しているのでございます。「人が住居に使用

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